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不動産問題

一口に不動産問題といっても、その内容は非常に多岐に渡ります。不動産のオーナー(賃貸人)や賃借人、不動産売買契約上の売主・買主、請負契約上の発注者・工事請負業者、宅建業者、ときにはお住まいの近隣の方々など、それぞれの立場からそのご相談内容や対応方針は全く異なります。
また、不動産の問題、民法や借地借家法を初めとする様々な法律が複雑に絡み合い、判例法理等の理解を前提として見立てを立てる必要があるなど高度な専門性が求められる分野の一つです。

当事務所の弁護士の原は、自ら宅地建物取引士試験に合格・登録をしており、法定講習や宅建業社向けの研修会に参加する等、常に不動産に関する法令や実務のアップデートを図っています。
そして弁護士として、前事務所時代から、不動産問題について特に注力をしてきたため、豊富な経験と実績を有しています。
不動産に関する下記コラムでは、それぞれの立場に応じて、項目ごとにその手続や内容についてご紹介いたします。

遺言・相続・後見問題

一口に遺言・相続問題といっても、その内容は非常に多岐に渡ります。遺産を渡す側、受け取る側それぞれの立場からしてもその相談内容や対応方針も異なります。
また、相続開始後は、遺産の額によって10カ月以内に相続税申告をしなければならないケースもあったり、今般の法改正により相続登記の義務化が予定されているなど、一定の時間的な制約があるなかで、手続きを進めなければなりません。

相続問題のお悩みは精神的な負担が大きく、明るく前を向いた生活を過ごすことは難しいと思います。少しでも早くよりよい人生の次へのステップを踏み出すために一人で悩まずに、まずはお電話ください。
当事務所の弁護士の原は、弁護士登録以来一貫して相続問題について特に注力をしており、前事務所時代は元家庭裁判所所長、元公証人、元家事調停委員等を歴任した弁護士の指導の下、複雑な案件を含む豊富な経験と多数の解決事例を有しています。
当事務所にご依頼いただくと、以下の対応が可能です。

・相続関係調査(相続人、不動産、預金等)
・遺産分割協議・調停・審判
・遺留分侵害額請求の交渉・調停・訴訟
・遺言書の作成(公正証書・自筆証書)
・遺言執行(税理士や司法書士等の専門家の紹介や不動産家の紹介も可能)
・成年後見の申立て
・不動産の売却換価のサポート

下記コラムでは、項目ごとによくあるご相談事例を踏まえ、その手続や内容についてご紹介いたします。

離婚・男女問題

配偶者によるDVや浮気などさまざまな問題で離婚を考えている人は、男性・女性を問わず多くいらっしゃいます。現代の日本では結婚した約3組に1組が離婚すると言われており、離婚問題は最も身近な法律トラブルの一つといえるかもしれません。
一方で、離婚問題は、親権や養育費、財産分与、慰謝料、年金分割など、多岐にわたる問題を含み、相当程度専門性を要する分野の一つです。
これら一つ一つの問題について当事者間で円滑に話し合えれば一番ですが、多くの場合、従前の経緯や複雑な感情・思い等が絡み合った結果、当事者同士ではうまく話し合えないことも出てきてしまいます。

当事務所の弁護士の原は、弁護士登録以来、女性側・男性側ともに、常時複数件、離婚問題を扱っており、これまで多数のご相談・ご依頼をお受けいたしました。双方の立場で、交渉、調停、訴訟を経験しておりますので相手方の出方や考え方を知り、交渉等を進めることができます。

また、弁護士登録後、元家庭裁判所所長等の経験をもつベテラン弁護士指導のもとで離婚案件を学んでおりました。そのような経験から、事案ごとのポイントを把握しており、今後の見通しなどスピーディな判断が可能です。

ご依頼者様からしっかりとお話をおうかがいし、きちんとご納得いただけるようとことん話し合うことを心がけております。
離婚問題のお悩みは精神的な負担が大きく、明るく前を向いた生活を過ごすことは難しいと思います。少しでも早くよりよい人生の次へのステップを踏み出すために一人で悩まずに、まずはお電話ください。

中小企業法務

企業が事業活動を行っていくうえで、内向きの問題としての人事労務に関するトラブルや組織のコンプライアンス体制の構築、外向きの問題としての取引先との間の各種契約上のトラブルといったリスクが常に伴います。
当事務所では、継続したリーガルサービスを提供するため、神奈川県川崎市をはじめ横浜市、東京23区内を中心に複数の企業様と顧問契約を締結させていただいており、ご好評いただいております。

近年、企業のコンプライアンスが強く求められており、インターネット上で企業の評判は瞬く間に広がってしまう状況にございます。
そのため、何か紛争やトラブルが生じてから弁護士を探して相談するということでは、対応としては遅くなってしまう可能性もございます。当事務所の弁護士の原は、弁護士登録依頼、一部上場の不動産会社からスタートアップ系のベンチャー企業まで、自ら10社以上顧問として担当させていただき、各種契約書や新規事業の適法性のレビューや人事労務問題、債権回収等、様々な案件を担当させていただきました。

当事務所では、顧問契約をいただいた企業様と継続的にお付き合いさせていただくなかで、日頃のコミュニケーションを密に行い、企業様の事業内容や経営状況等をしっかり把握いたします。
そして、法的紛争の火種となりそうな問題は生じていないか等についてチェックを行い、事前に適切な法的助言をさせていただくといった予防法務に注力しています。
そして、企業の経営者様が経営に専念できるよう、迅速かつ誠実な対応を心がけております。

借金・債務整理

・借金の取り立ての電話がとまらない
・収入が減り、今月から借金を支払えなくなった
・借りては返すという自転車操業状態になっている
・連帯保証した友人が倒産し、保証債務を負わされた
・消費者金融の利息が高く、借金が減らない
・過払金の回収ができるか知りたい

このようなお悩みを抱えた方からご相談をいただくことがよくあります。
生活を立て直すための債務整理の手段としては、主に任意整理、自己破産、個人再生といった手続があります。相談時には、各相談者様からこれまでの経緯や現在の状況、ご希望等を丁寧に伺い、その方にとってどのような手続きを取るのがベストかといった見通しをお伝えいたします。
ご依頼いただいた場合、弁護士が債権者に受任通知を送ることで、債務者への催促・取り立てが止められます。これにより、督促のストレス・不安を解消でき、今後の生活再建に注力できるでしょう。
ご依頼者さまが新たな気持ちで再出発できるよう、お手伝いをさせて頂きます。

刑事事件

刑事事件の弁護活動といっても、起訴前の捜査段階での活動と、起訴後の公判段階での活動では大きく対応が異なります。
犯罪の被疑者として逮捕され、勾留請求が認められると、被疑者は逮捕から最長で23日間にわたって警察署の留置場等で身体拘束されてしまいます。
被疑者の方にも家庭生活や仕事などがあり、長期の身柄拘束から生じる不利益は決して小さくありません。そのため、一刻も早く身柄開放に向けた活動が必要となります。

また、検察官が起訴するまでの間に、担当検察官と協議し、被害者の方との示談交渉を進め、適切な弁護活動により起訴されることを防ぐ(前科がつくことを回避する)ことも可能なケースもございます。
起訴された後の公判段階において、犯罪事実自体に争いが無いような場合でも、被告人にとって有利な情状事実等を適切に主張することにより求刑よりも量刑を軽くしたり、執行猶予判決を得て早期に社会復帰することを目指すことが出来ます。

当事務所の弁護士の原は、弁護士登録以来、元刑事裁判官や元検察官などから指導を受けて刑事事件に取り組み、事案ごとのポイントを把握しております。
特に時間的制約がかかる刑事事件においては迅速かつ適切な対応が求められるため、フットワークの軽さも一つの強みです。
もしご家族や身近の方などが逮捕されてしまった際は、取り調べの際の注意点を早急にアドバイスいたしますので、すぐにご連絡ください。

労働問題

・退職後(退職前)だが、未払いの残業代を請求したい
・管理職になり残業代が支払われなくなった
・解雇(諭旨解雇その他)を撤回し、復職したい
・不当解雇されたので、解雇されていなければ貰えた筈の賃金の支払いを求めたい
このようなお悩みを抱えた方からご相談をいただくことがよくあります。

1. 未払い残業代問題について
使用者である会社が、従業員に対して残業代を支払わないことは法令違反であり、残業した場合には、当然その分の残業代を請求できます。しかし実際のところ、会社側からさまざまな理由をつけられて支払いを拒絶されることも少なくなく、労働者は泣き寝入りしてしまうことも多いようです。一方で、未払い残業代の請求権は「3年で時効」を迎えるため、迅速な対応が肝心です。
弁護士に対応を依頼すると未払い残業代の支払を受けられることも多いので、あきらめずに権利を主張して正当な支払いを受けられるよう、最後までお力添えいたします。

2. 不当解雇問題について
労働者を解雇するためには、使用者側に合理的な理由が求められます。
もし「理由を説明されないまま一方的に解雇された」といったような場合は、不当解雇となります。
不当解雇を争う手段として、労働者は次のような手段を取ることができます。
・解雇を無効とし、復職を求める
・解雇されていなければもらえるはずだった賃金を請求する
ただしこれらを主張するためには、法に基づき適切に対処する必要があり、個人で請求する ことは難しい場合が多いです。
弁護士にご依頼いただければ、使用者側とのやり取りの窓口となり、交渉から労働審判や訴訟までの手続について迅速に対応することが可能です。当事務所の弁護士原はこれまでに、不当解雇の問題などについても多くの解決実績がありますので、安心してお任せください。

3. 使用者側からのご相談について
当事務所では、問題のある従業員に対する懲戒処分や退職勧奨、残業代請求、労災問題など、使用者側からのご相談についても対応可能です。特に問題社員への対応については、一歩間違えてしまうと他の社員の士気が下がり、組織全体に悪い影響がでてしまいます。
まずは状況をしっかりヒアリングしたうえで、ご依頼者のご要望に対し、法的観点からトラブルのない解決を目指します。
また、顧問契約なども承っておりますので、お気軽にご相談ください。