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一口に遺言・相続問題といっても、その内容は非常に多岐に渡ります。遺産を渡す側、受け取る側それぞれの立場からしてもその相談内容や対応方針も異なります。
また、相続開始後は、遺産の額によって10カ月以内に相続税申告をしなければならないケースもあったり、今般の法改正により相続登記の義務化が予定されているなど、一定の時間的な制約があるなかで、手続きを進めなければなりません。

相続問題のお悩みは精神的な負担が大きく、明るく前を向いた生活を過ごすことは難しいと思います。少しでも早くよりよい人生の次へのステップを踏み出すために一人で悩まずに、まずはお電話ください。
当事務所の弁護士の原は、弁護士登録以来一貫して相続問題について特に注力をしており、前事務所時代は元家庭裁判所所長、元公証人、元家事調停委員等を歴任した弁護士の指導の下、複雑な案件を含む豊富な経験と多数の解決事例を有しています。
当事務所にご依頼いただくと、以下の対応が可能です。

・相続関係調査(相続人、不動産、預金等)
・遺産分割協議・調停・審判
・遺留分侵害額請求の交渉・調停・訴訟
・遺言書の作成(公正証書・自筆証書)
・遺言執行(税理士や司法書士等の専門家の紹介や不動産家の紹介も可能)
・成年後見の申立て
・不動産の売却換価のサポート

下記コラムでは、項目ごとによくあるご相談事例を踏まえ、その手続や内容についてご紹介いたします。

弁護士費用

※表示は全て税込となります

相談料

初回のご相談 30分無料
通常の法律相談 30分につき5,500円

着手金

【遺産分割】
交渉 22万円
調停・審判 44万円

※交渉から受任して調停に移行する場合は、交渉の着手金に追加で22万円を別途頂戴いたします。

【公正証書遺言の作成】
定形 16万5,000円
非定型 22万円

※報酬金はなし

【遺留分侵害額請求】
交渉 22万円
調停 33万円
訴訟 44万円

※交渉から調停に移行する場合は、交渉の着手金に追加で11万円を別途頂戴いたします。
※交渉または調停から訴訟に移行する場合は、交渉または調停の着手金に追加で22万円を別途頂戴いたします

【相続放棄】
相続人1人につき5万5,000円

※申述期間経過後の相続放棄は16万5,000円で承ります。

【特別寄与料請求】
遺留分侵害額請求の着手金同じです
【成年後見人、保佐人、補助人選任の申立て】
1件につき38万5,000円
【相続手続トータルサポート】
相続人の数×5万5,000円
【家族信託契約書作成】
1件につき22万円

報酬金

【遺産分割】
遺産取得額が300万円未満 遺産取得額の22%
遺産取得額が300万円から3,000万円未満 遺産取得額の11%に33万円を加えた額
遺産取得額が3,000万円を超え3億円未満 遺産取得額の6.6%に165万円を加えた額
経済的利益が3億円を超える場合 遺産取得額の4.4%に825万円を加えた額
【遺留分侵害額請求】
遺産取得額が300万円未満 遺産取得額の22%
遺産取得額が300万円から3,000万円未満 遺産取得額の11%に33万円を加えた額
遺産取得額が3,000万円を超え3億円未満 遺産取得額の6.6%に165万円を加えた額
遺産取得額が3億円を超える場合 遺産取得額の4.4%に825万円を加えた額

※遺留分侵害額請求を受けた側の場合は、最終的に被請求者が取得することになる総財産の額を経済的利益といたします。

【相続放棄】
相続放棄が家庭裁判所で認められた場合 相続人1人につき5万5,000円

※申述期間(3か月)経過後は16万5,000円です。

【特別寄与料】
遺留分侵害額請求の報酬金と同じです
【調整型相続手続サービス】
遺産総額を基準として1億円未満 1.1%(下限:82万5,000円)
遺産総額を基準として1億から3億円未満 0.825%+27万5,000円
遺産総額を基準として3億から5億円未満 0.55%(下限:104万5,000円)
【遺言執行】
遺産総額が300万円以下 33万円
遺産総額が300万円から3,000万円未満 2.2%+26万4,000円
遺産総額が3,000万円を超え3億円未満 1.1%+59万4,000円
遺産総額が3億円を超える場合 0.55%+224万4,000円
【成年後見人、保佐人、補助人選任の申立て】
後見人、保佐人、補助人の選任申立てが認められた場合 22万円

取扱事例

事例1:【調停】数次相続や代襲相続が絡む相続人複数間の遺産分割の解決事例
依頼者:女性70代[調停]
【相談前】
父が逝去後、父の遺産分割協議中に母も亡くなる。兄弟が複数おり、その兄弟の一部の方も亡くなっていたため代襲相続が発生し、相続人間で相続分の譲渡、相続分の放棄がなされるなど、事実関係が相当複雑な状況で依頼を受ける。
【相談後】
調停にて相続人の一部が放棄した相続分の帰属や、相続分の譲渡の帰属を整理したうえで、採取的な相続人の範囲を確定し、具体的な相続分を確定させ、分割方法についても相続人間で合意が成立する。
遺産には不動産も複数含まれていたので、調停条項で不動産の具体的な処分方法も定めたうえで、最終的に調停成立にいたる。
【コメント】
遺産分割が成立するに至るまで相当複雑な事実関係が絡み合っていましたが、一つ一つの問題点を整理し、調停の場で適切な主張を行い、最終的な不動産の処分方法までを見据えた内容での調停条項を作成し、無事解決に至ることができました。
事例2:【特別縁故者】特別縁故者の財産分与の申立てにて被相続人のすべての財産取得が認められた事例
依頼者:男性70代[特別寄与料制度]
【相談前】
相談者は婚姻関係にない相手方女性と20年以上同居して生活しており、相手方女性が亡くなるまで、家事や介護など身の回りの世話を献身的に続けていました。
ある日相手方女性は亡くなりましたが、子どもはおらず両親や兄弟姉妹も既に他界していたため、相続人がいない状況でした。
遺産として数千万円以上の預貯金と不動産が残された状態になりました。
相談者は相手方女性と婚姻関係になかったため相続権を有していませんでしたので、当該遺産をどうすべきかご相談をいただきました。
【相談後】
受任後すぐに相続財産管理人選任の申立てを行い、相続人不存在が確定した後、特別縁故者の財産分与の申立てを行いました。
審判においては、特別縁故者該当性について、証拠と共に詳細な主張を行った結果、相手方女性のすべての財産を取得する内容での審判を獲得することができました。
【コメント】
特別縁故者として財産分与が認められるためには、「生計同一者、療養看護者に準ずる程度に被相続人との間に具体的且つ現実的な交渉があり、相続財産の全部又は一部をその者に分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に被相続人と密接な関係があった者をいう」(東京家審昭和60年11月19日)と解されており、その上で「特別縁故者との縁故関係の濃淡,度合,特別縁故者の年齢,職業,相続財産の種類,数額,状況,所在等一切の事情を調査し,これを斟酌して決定」されます。
そのため、具体的な手続の流れの理解と、適切な主張・証拠の提出が必要となる複雑な手続きですので、まずは弁護士までご相談ください。
事例3:【交渉→調停】特別受益の問題を含む兄弟間の遺産分割の解決事例
依頼者:女性40代[調停]
【相談前】
相談者の父及び母の数次相続が絡む、兄弟姉妹3人の間の遺産分割について本人では協議が進まないということで相談を受けました。
【相談後】
受任後、相続財産の調査のために預貯金の取引履歴を取得したところ、相談者以外の2名の兄弟姉妹に対し、相当高額な金銭の移動があることが判明しました。
残りの遺産について、一人の兄弟姉妹に丁寧に説明をし、当該相続人の相続分の譲渡を受け、他の一人の兄弟との間で遺産分割調停を行いました。
調停では、特別受益該当性を強く主張した結果、残りの遺産の大半について相談者が取得する内容での調停が成立するに至りました。
【コメント】
一般の方にとって相続財産の調査を一人で行うことは難しく、兄弟間での話し合いに抵抗があるという方は少なくありません。
弁護士に依頼すれば、相続財産の調査から交渉・調停での適切な主張立証を任せることができるので、遺産分割で揉めそうな場合には早めにご相談ください。
事例4:【交渉→訴訟】他の相続人による被相続人死亡前後の遺産の使い込みにかかわる解決事例
依頼者:女性50代[兄弟・親族間トラブル]
【相談前】
相談者の母の相続に関して、他の相続人である兄から、遺産分割の案として提示されたところ、明らかに遺産が少ない内容のものであったため、相談に来られる。
【相談後】
受任後、遺産である預金の取引履歴を取得して調査したところ、被相続人の死亡前後で5000万円以上の預金が引き出されていることが判明する。
引き出された預金の使途について明らかにされなかったため、被相続人の不当利得及び不法行為に基づく損害賠償請求権として相続した部分について相手方に支払を求める訴訟を提起する。
結果、訴訟上の和解において、1000万円以上の支払を受ける内容での合意に至りました。
【コメント】
他の相続人による、被相続人死亡前後の遺産の使い込みの事例は相当数見受けられます。
そもそも被相続人の預金を引き出した者は誰か、引き出した者が相続人だとして、被相続人の承諾があったのか、被相続人のために使われたものなのか等様々なケースが考えられ、各類型に応じて適切な主張・立証を行う必要があるなど、一般の方が手続を進めるのは困難な場合がほとんどです。
時効の問題も絡むので遺産の使い込みが疑われるような場合には、早急に弁護士にご相談下さい。
事例5:【交渉】遺留分侵害額請求が認められた事例
依頼者:女性20代[遺留分の請求・放棄]
【相談前】
相談者の祖父の相続に関してご相談がありました。
相談者の父が既に亡くなっていたため、相続人は、孫にあたる相談者(代襲相続)と相談者の祖母、叔父・叔母でした。
被相続人は、生前自筆証書遺言にて、遺産を相談者以外の者に一定の割合で相続させる旨の遺言を残していました。
相談者としては、親戚間の問題なので円満な解決を望みつつもせめて遺留分だけでも取得したいというお気持ちでご相談いただきました。
【相談後】
受任後すぐに、他の相続人に対し、遺留分侵害額請求の通知を行うとともに、被相続人の遺産に関する資料の提出を求めました。
相手方代理人からは、財産目録と根拠資料が提出されたため、具体的な遺留分侵害額を計算したうえで、支払を求めました。
交渉の結果、相談者の請求全額の支払を受ける内容での合意に至りました。
【コメント】
遺留分侵害額請求は、「相続が開始したこと」及び自己の「遺留分が侵害されていること」を知ったときから1年以内に権利行使をしなければいけません。
また、遺留分侵害額については資料に基づき適切な計算をする必要があったり、そもそも遺言が有効かどうかの判断についてもなかなか一般の方にとっては困難かと思います。
自らにとって不利な内容の遺言が発見された場合には、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
事例6:成年後見業務における居住用不動産売却の申立てが認められた事例
依頼者:男性80代[不動産・土地の相続]
【相談前】
依頼者の弟が重度の認知症を患い施設に入居中であったところ、同人が所有する借地権付きのアパートの管理及び処分をどうしていったらいいかについてご相談を受けました。
【相談後】
本人含めご兄弟も相当高齢でありこれ以上アパート管理は難しく、また本人の施設費用や生活費を捻出する必要がありました。
方針としてまず成年後見人の申立てを行うこととしましたが、親族全員のご意向もあり、当職がそのまま成年後見人として選任されました。
借地権付き建物(アパート)は本人も居住していたため、家庭裁判所の許可を得たうえで、地主に対して借地権を買い取ってもらう方向で交渉を進めました。
結果無事地主との間で借地権売買について合意に至り、売買代金については、当面必要となる現金は手元に残しつつ、大半は後見制度支援信託制度を用いて信託銀行に預託をしました。
【コメント】
身の回りの方が認知症等によって判断能力が不十分な状態に至った場合には、適切な財産管理等を行うことができなくなるため、早めのうちに成年後見の申立てを検討すべきです。
一般の方にとって申立て自体非常に煩雑な手続ですので、弁護士に相談することをおすすめします。