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不動産問題
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・退職後(退職前)だが、未払いの残業代を請求したい
・管理職になり残業代が支払われなくなった
・解雇(諭旨解雇その他)を撤回し、復職したい
・不当解雇されたので、解雇されていなければ貰えた筈の賃金の支払いを求めたい
このようなお悩みを抱えた方からご相談をいただくことがよくあります。
1. 未払い残業代問題について
使用者である会社が、従業員に対して残業代を支払わないことは法令違反であり、残業した場合には、当然その分の残業代を請求できます。しかし実際のところ、会社側からさまざまな理由をつけられて支払いを拒絶されることも少なくなく、労働者は泣き寝入りしてしまうことも多いようです。一方で、未払い残業代の請求権は「3年で時効」を迎えるため、迅速な対応が肝心です。
弁護士に対応を依頼すると未払い残業代の支払を受けられることも多いので、あきらめずに権利を主張して正当な支払いを受けられるよう、最後までお力添えいたします。
2. 不当解雇問題について
労働者を解雇するためには、使用者側に合理的な理由が求められます。
もし「理由を説明されないまま一方的に解雇された」といったような場合は、不当解雇となります。
不当解雇を争う手段として、労働者は次のような手段を取ることができます。
・解雇を無効とし、復職を求める
・解雇されていなければもらえるはずだった賃金を請求する
ただしこれらを主張するためには、法に基づき適切に対処する必要があり、個人で請求する ことは難しい場合が多いです。
弁護士にご依頼いただければ、使用者側とのやり取りの窓口となり、交渉から労働審判や訴訟までの手続について迅速に対応することが可能です。当事務所の弁護士原はこれまでに、不当解雇の問題などについても多くの解決実績がありますので、安心してお任せください。
3. 使用者側からのご相談について
当事務所では、問題のある従業員に対する懲戒処分や退職勧奨、残業代請求、労災問題など、使用者側からのご相談についても対応可能です。特に問題社員への対応については、一歩間違えてしまうと他の社員の士気が下がり、組織全体に悪い影響がでてしまいます。
まずは状況をしっかりヒアリングしたうえで、ご依頼者のご要望に対し、法的観点からトラブルのない解決を目指します。
また、顧問契約なども承っておりますので、お気軽にご相談ください。
※表示は全て税込となります
労働者側 | 30分につき5,500円 (ただし、残業代請求、不当解雇に関するご相談に限り、初回30分無料) |
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使用者側(※) | 30分につき11,000円 |
※ただし、顧問契約を締結いただいた場合は、初回及びその後の継続相談は無料とさせていただきます。
交渉 | 11万円 |
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労働審判 | 22万円 |
訴訟 | 33万円 |
※労働審判から訴訟に移行した場合は追加金11万円で承ります。
※最低月額5.5万円の分割払も可能です。
交渉 | 22万円 |
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労働審判 | 33万円 |
訴訟 | 44万円 |
※交渉から労働審判に移行した場合は追加金11万円で承ります。
※交渉から訴訟に移行した場合は追加金22万円で承ります。
※労働審判から訴訟に移行した場合は追加金11万円で承ります。
※最低月額5.5万円の分割払も可能です。
交渉 | 年収の1/24(但し最低額22万円) |
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手数料 | 5万5,000円 |
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※2ヶ月間相手方より連絡がないことをもって解決とみなします。
※原則として報酬金はいただきません。
※もっとも、相手方と交渉に亘った場合は報酬金10万円が生じます。
交渉 | 22万円 |
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訴訟 | 33万円 |
※交渉から訴訟に移行した場合は追加金11万円
残業代請求に対する対応 | 33万円(※) |
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解雇無効の主張に対する対応 | 33万円(※) |
その他の労務対応 | 33万円(※) |
※1年間の顧問契約(月額3.3万円~)をいただいた場合は無料。
※労務対応は、今後同様の事案が生じないための社内対応や、内部調査が必要不可欠となります。そのため当事務所では、労務対応のご依頼については顧問契約を前提とさせて頂いております。
※顧問契約は1年間継続して頂きます。1年経過時に,継続のご判断を行っていただくこととなります。
※1年以内に顧問契約を途中解約した場合、金33万円とそれまでにお支払いいただいた顧問料との差額をお支払いいただきます。
※労働審判に移行する場合は、別途15.5万円の追加着手金を頂戴します。
※訴訟に移行する場合は、別途22万円の追加着手金を頂戴します。
経済的利益が300万円以下の場合 | 経済的利益の17.6%(ただし最低22万円) |
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経済的利益が300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の11%+19万8,000円 |
経済的利益が3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6.6%+151万8,000円 |
任意交渉、労働審判若しくは訴訟で解雇無効が認められた場合 | 33万円 |
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※解雇無効、雇止め無効に伴いバックペイ等含む解決金が支払われた場合、上記金額に加え、経済的利益に応じて下記の金額
・経済的利益が300万円以下の場合、経済的利益の17.6%(ただし最低22万円)
・経済的利益が300万円を超え3,000万円以下の場合、経済的利益の11%+19万8,000円
・経済的利益が3,000万円を超え3億円以下の場合、経済的利益の6.6%+151万8,000円
※復職をした場合は、上記金額に給与2ヶ月分相当額を加算する。
※解決金を受領せず、解雇ではなく合意退職扱いとする方法で和解した場合は44万円のみを報酬金とする。
退職勧奨の頻度が法律上許容される範囲まで軽減した場合(あるいは一切退職勧奨がなくなった場合) | 給与2ヶ月分相当額 |
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交渉の結果退職ができた場合 | 11万円 |
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※交渉すら一切する必要なく相手方からの連絡が停止し退職できた場合は0円
任意交渉で解決した場合 | 33万円 |
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訴訟で解決した場合 | 55万円 |
残業代請求に対する対応 | 11万円(顧問契約なしの場合、金55万円) |
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解雇無効の主張に対する対応 | 11万円(顧問契約なしの場合55万円) |
その他の労務対応 | 11万円(顧問契約なしの場合55万円) |
※労働問題への対応は、会社に一定の痛みが伴うことが殆どです。当事務所では、そのような事件の性質に配慮し、(着手金と顧問契約の締結を前提に)報酬金は定額かつ低額に設定しています。