TEL.044-750-7363(受付時間 平日9:00〜18:00)
※時間外の場合はお問い合わせフォームにてご予約ください
不動産問題
TEL.044-750-7363(受付時間 平日9:00〜18:00)
※時間外の場合はお問い合わせフォームにてご予約ください
刑事事件の弁護活動といっても、起訴前の捜査段階での活動と、起訴後の公判段階での活動では大きく対応が異なります。
犯罪の被疑者として逮捕され、勾留請求が認められると、被疑者は逮捕から最長で23日間にわたって警察署の留置場等で身体拘束されてしまいます。
被疑者の方にも家庭生活や仕事などがあり、長期の身柄拘束から生じる不利益は決して小さくありません。そのため、一刻も早く身柄開放に向けた活動が必要となります。
また、検察官が起訴するまでの間に、担当検察官と協議し、被害者の方との示談交渉を進め、適切な弁護活動により起訴されることを防ぐ(前科がつくことを回避する)ことも可能なケースもございます。
起訴された後の公判段階において、犯罪事実自体に争いが無いような場合でも、被告人にとって有利な情状事実等を適切に主張することにより求刑よりも量刑を軽くしたり、執行猶予判決を得て早期に社会復帰することを目指すことが出来ます。
当事務所の弁護士の原は、弁護士登録以来、元刑事裁判官や元検察官などから指導を受けて刑事事件に取り組み、事案ごとのポイントを把握しております。
特に時間的制約がかかる刑事事件においては迅速かつ適切な対応が求められるため、フットワークの軽さも一つの強みです。
もしご家族や身近の方などが逮捕されてしまった際は、取り調べの際の注意点を早急にアドバイスいたしますので、すぐにご連絡ください。
※表示は全て税込となります
30分につき5,500円 |
通常 | 3万3,000円+往復交通費 |
---|---|
夜間(18時以降)、早朝(9時まで) | 5万5,000円+往復交通費 |
※初回接見については可能な限り迅速に対応させて頂きます。
※ご依頼をいただくかどうかは最終的にご本人にご判断をして頂きますので、初回接見前に以下の着手金を頂くことはございません。
また、正式なご依頼後は接見費用が発生することはございません。
起訴前の事件 | 33万円 |
---|---|
起訴後の事件 | 44万円 |
※起訴前から受任し移行する場合は追加金33万円
※身柄の解放に関する手続を含む場合追加着手金11万円
※ご本人の示談活動は捜査弁護活動の最も基礎的な活動であると考えておりますので、示談活動をすることは着手金に当然含まれており、着手金とは別途、示談の報酬金をいただくことはありません。
※否認事件で無罪・不起訴を求める事件、裁判員裁判対象事件は別途相談となります。
前科が付かなかった(不起訴)の場合 | 33万円 |
---|---|
書面のみによる裁判の請求(略式請求)の場合 | 27万5,000円 |
勾留中釈放が認められた(勾留を阻止した)場合 | 22万円 |
勾留延長を阻止した場合 | 11万円 |
接見禁止の一部または全部解除(阻止)が認められた場合 | 11万円 |
保釈が認められた場合 | 22万円 |
執行猶予・罰金となった場合 | 33万円(複雑または困難な事件の場合55万円※) |
実刑で求刑よりも減刑された場合 | 22万円(複雑・困難な事件の場合44万円※1) |
無罪の場合 | 88万円(複雑・困難な事件の場合110万円※) |
※複雑または困難な事件例:公訴事実が複数に亘る事件、共犯事件、同種前科がある事件等