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刑事事件の弁護活動といっても、起訴前の捜査段階での活動と、起訴後の公判段階での活動では大きく対応が異なります。
犯罪の被疑者として逮捕され、勾留請求が認められると、被疑者は逮捕から最長で23日間にわたって警察署の留置場等で身体拘束されてしまいます。
被疑者の方にも家庭生活や仕事などがあり、長期の身柄拘束から生じる不利益は決して小さくありません。そのため、一刻も早く身柄開放に向けた活動が必要となります。

また、検察官が起訴するまでの間に、担当検察官と協議し、被害者の方との示談交渉を進め、適切な弁護活動により起訴されることを防ぐ(前科がつくことを回避する)ことも可能なケースもございます。
起訴された後の公判段階において、犯罪事実自体に争いが無いような場合でも、被告人にとって有利な情状事実等を適切に主張することにより求刑よりも量刑を軽くしたり、執行猶予判決を得て早期に社会復帰することを目指すことが出来ます。

当事務所の弁護士の原は、弁護士登録以来、元刑事裁判官や元検察官などから指導を受けて刑事事件に取り組み、事案ごとのポイントを把握しております。
特に時間的制約がかかる刑事事件においては迅速かつ適切な対応が求められるため、フットワークの軽さも一つの強みです。
もしご家族や身近の方などが逮捕されてしまった際は、取り調べの際の注意点を早急にアドバイスいたしますので、すぐにご連絡ください。

弁護士費用

※表示は全て税込となります

相談料

30分につき5,500円

初回接見費用

通常 3万3,000円+往復交通費
夜間(18時以降)、早朝(9時まで) 5万5,000円+往復交通費

※初回接見については可能な限り迅速に対応させて頂きます。
※ご依頼をいただくかどうかは最終的にご本人にご判断をして頂きますので、初回接見前に以下の着手金を頂くことはございません。
また、正式なご依頼後は接見費用が発生することはございません。

着手金

起訴前の事件 33万円
起訴後の事件 44万円

※起訴前から受任し移行する場合は追加金33万円
※身柄の解放に関する手続を含む場合追加着手金11万円
※ご本人の示談活動は捜査弁護活動の最も基礎的な活動であると考えておりますので、示談活動をすることは着手金に当然含まれており、着手金とは別途、示談の報酬金をいただくことはありません。
※否認事件で無罪・不起訴を求める事件、裁判員裁判対象事件は別途相談となります。

報酬金

前科が付かなかった(不起訴)の場合 33万円
書面のみによる裁判の請求(略式請求)の場合 27万5,000円
勾留中釈放が認められた(勾留を阻止した)場合 22万円
勾留延長を阻止した場合 11万円
接見禁止の一部または全部解除(阻止)が認められた場合 11万円
保釈が認められた場合 22万円
執行猶予・罰金となった場合 33万円(複雑または困難な事件の場合55万円※)
実刑で求刑よりも減刑された場合 22万円(複雑・困難な事件の場合44万円※1)
無罪の場合 88万円(複雑・困難な事件の場合110万円※)

※複雑または困難な事件例:公訴事実が複数に亘る事件、共犯事件、同種前科がある事件等

取扱事例

事例1:検察官による勾留請求の却下が認められた事例
依頼者:男性30代[逮捕や勾留の阻止・準抗告]
【相談前】
相談者は、飲み会の席で、初対面の女性にわいせつな行為を行うなどして、強制わいせつ罪で逮捕されました。
【相談後】
接見の依頼を受けてすぐに留置先の警察署に向かいました。
相談者は妻子のある会社員であり、長期の身柄拘束による不利益が重大であったため、受任後早急に身柄解放に向けて動きました。
勾留の要件である「罪証隠滅のおそれ」が生じないように、その場にいた関係者とすぐに連絡をとり、被害者の情報を加害者に一切漏らさないこと等の誓約書をとりつけるとともに、勾留却下を求める意見書をただちに作成しました。
裁判所による勾留質問手続の前に意見書を提出し、裁判官との面談を経たのちに、裁判所から勾留請求却下の連絡を受けました。
その後、被害者とは示談交渉を進め、不起訴処分で終結するに至りました。
【コメント】
勾留請求の却下率は2%といわれています。
上記ケースは受任当初から早期の身柄解放に向けて迅速かつ適切な活動を行った結果、無事勾留請求の却下を獲得することができました。
刑事事件は、逮捕されてからの初動と迅速さが何よりも重要です。
ご自身が若しくは周りの方が逮捕されたといった場合は、すぐ弁護士に相談してください。
事例2:家庭内暴力で逮捕された事例
依頼者:男性30代[暴行・傷害罪]
【相談前】
相談者は、自宅にて母親と叔父と口論になった末、同人らに対して掴みかかって殴る蹴るといった暴行を加えた容疑で逮捕されました。
【相談後】
逮捕後すぐに接見に行き、私選で受任しました。
相談者と被害者家族は同居している関係で、釈放されたとしても被害者らとの接触は避けられず、再犯防止とともに本人の自立ために住居を移す等生活環境を変える必要がありました。
もっとも、そのためには家族の協力が不可欠であるため、被害者家族とは早急に示談交渉を進め、不起訴処分で釈放された後、家族内での話し合いの場に立ち会い、本人の自立に向けて家族とともに真剣に協議しました。
その後、本人にはクリニックでのカウンセリングを定期的に受診して自分と向き合う時間を作ってもらうとともに、家族の協力を得ながらも職場復帰と自宅物件の賃貸手続をサポートし、無事新たな環境での生活がスタートすることになりました。
【コメント】
刑事事件において弁護士は、身柄解放に向けた活動と、判決における量刑を下げることが重要とされております。
それらももちろん重要ですが、私は、それらに加えて、罪を犯した者が自己としっかり向き合い、新たな生活に向けて再出発できるようサポートをすることも大事であると考えています。
事例3:横領が疑われる事案において示談を成立させ、相手方からの刑事告訴を回避した事例
依頼者:男性30代[横領罪・背任罪]
【相談前】
整体師である相談者は、自ら店長を務める整体院にて、自らの営業努力により個別で獲得した顧客に対して施術を行い、その報酬を自ら取得していました。
それが整体院のオーナーが知ることとなり、相談者に対して自ら取得していた報酬分についての返還請求を求めるとともに、刑事告訴を行う旨告げられました。
【相談後】
受任後直ちに事実関係と整体院との間の契約関係を検討のうえ、相談者としては刑事告訴を避けることが第一であったため、相談者側には返還すべき理由がない旨の主張を行いつつも、早期の解決を目指して相手方と交渉しました。
結果、請求金額から1000万円程度減額する形で相談者が支払う方向での合意が成立し、刑事告訴を回避することができました。
【コメント】
相談者は、横領の事実は争いつつも、整体師として独立開業を予定しており、刑事告訴はなんとしてでも回避したいという要望が強かったため、資力等を加味して双方納得する条件で示談を進めました。