TEL.044-750-7363(受付時間 平日9:00〜18:00)
※時間外の場合はお問い合わせフォームにてご予約ください

・借金の取り立ての電話がとまらない
・収入が減り、今月から借金を支払えなくなった
・借りては返すという自転車操業状態になっている
・連帯保証した友人が倒産し、保証債務を負わされた
・消費者金融の利息が高く、借金が減らない
・過払金の回収ができるか知りたい

このようなお悩みを抱えた方からご相談をいただくことがよくあります。
生活を立て直すための債務整理の手段としては、主に任意整理、自己破産、個人再生といった手続があります。相談時には、各相談者様からこれまでの経緯や現在の状況、ご希望等を丁寧に伺い、その方にとってどのような手続きを取るのがベストかといった見通しをお伝えいたします。
ご依頼いただいた場合、弁護士が債権者に受任通知を送ることで、債務者への催促・取り立てが止められます。これにより、督促のストレス・不安を解消でき、今後の生活再建に注力できるでしょう。
ご依頼者さまが新たな気持ちで再出発できるよう、お手伝いをさせて頂きます。

弁護士費用

※表示は全て税込となります

相談料

初回のご相談 30分無料
通常の法律相談 30分につき5,500円

着手金

【任意整理・過払金請求(返済中の方)】
5万5,000円×借入業者数
【個人再生】
住宅ローン特例なし 33万円
住宅ローン特例あり 44万円

※住宅ローン特例とは、住宅ローンがあり借金の返済が出来なくなってしまった方が、住宅を手放すことなく経済的に再生できるようにするための制度です

【個人破産(分割でのお支払いもご相談を承ります)】
管財手続の場合(こちらが原則) 38万5,000円(個人事業主の場合49万5,000円)
同時廃止手続の場合 27万5,000円

※管財手続の場合は上記費用とは別途、管財人の報酬22万円~が必要となります。

報酬金

【任意整理・過払金請求(返済中の方)】
解決報酬金(合意成立時) 2万2,000円×借入業者数
減額報酬金 減額金額の11%
【個人再生】
住宅ローン特例なし 11万円
住宅ローン特例あり 16万5,000円
【個人破産】
管財事件の場合 5万5,000円
同時廃止手続の場合 11万円

取扱事例

事例1:知人への貸付や立替えを理由として債務が増大したケースにおいて、免責許可決定が認められた事例
依頼者:男性30代[個人・プライベート]
【相談前】
相談者は、仕事上で知り合った男性から、いわれるがままに金銭を貸付けたり、高額な物品の購入費用をクレジットカードで立替払いするなどしたが、当該男性からの返済がなされず、当該債務の支払が不能な状況に至った。
【相談後】
破産手続に向けて受任をしたが、上記の経緯もあり管財事件に移行する可能性を視野に、破産申し立てに至った経緯を細かく聞き取るとともに、管財人に引き継ぐ際に知人への貸付金・立替金について一つ一つ資料を検討しながら詳細に金額をまとめた。
その結果、管財人への引継ぎはスムーズに行われ、無事免責許可の決定が認められました。
【コメント】
借金問題を抱える方は、毎日のように債権者から督促を受け、時には裁判所から書類が届くなどして、精神的にも肉体的にも疲弊した状態に陥ってしまうことは少なくありません。
そのような方が、新たな人生の再出発を進むことができるよう、サポートができるので、深刻な状況に陥る前に弁護士にご相談ください。