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不動産問題
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一口に不動産問題といっても、その内容は非常に多岐に渡ります。不動産のオーナー(賃貸人)や賃借人、不動産売買契約上の売主・買主、請負契約上の発注者・工事請負業者、宅建業者、ときにはお住まいの近隣の方々など、それぞれの立場からそのご相談内容や対応方針は全く異なります。
また、不動産の問題、民法や借地借家法を初めとする様々な法律が複雑に絡み合い、判例法理等の理解を前提として見立てを立てる必要があるなど高度な専門性が求められる分野の一つです。
当事務所の弁護士の原は、自ら宅地建物取引士試験に合格・登録をしており、法定講習や宅建業社向けの研修会に参加する等、常に不動産に関する法令や実務のアップデートを図っています。
そして弁護士として、前事務所時代から、不動産問題について特に注力をしてきたため、豊富な経験と実績を有しています。
不動産に関する下記コラムでは、それぞれの立場に応じて、項目ごとにその手続や内容についてご紹介いたします。
※表示は全て税込となります
30分につき5,500円 |
交渉 | 33万円 |
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訴訟 | 44万円 |
※交渉から受任して訴訟に移行する場合、追加着手金11万円
※月額最低5万5,000円の分割払い可
※処分禁止の仮処分、占有移転禁止の仮処分を行う場合は、着手金22万円を加算
交渉 | 22万円 |
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調停 | 33万円 |
訴訟 | 44万円 |
※交渉から受任して調停に移行する場合は、追加着手金11万円
※交渉・調停から受任して訴訟に移行する場合は、追加着手金22万円
交渉 | 33万円 |
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訴訟 | 44万円 |
※交渉から訴訟に移行する場合は追加着手金22万円
賃料滞納が理由の場合 | 33万円 |
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それ以外が理由の場合 | 55万円 |
経済的利益が300万円以下の場合 | 経済的利益の17.6%(ただし最低22万円) |
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経済的利益が399万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の11%+19万8,000円 |
経済的利益が3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6.6%+151万8,000円 |
経済的利益が3億円を超える場合 | 経済的利益の4.4%+811万8,000円 |
※経済的利益とは
・未払賃料・売買・建築紛争:認容(減額)金額
・不動産時効取得・境界確定:取得した不動産の固定資産税評価額
・共有物分割:①現物分割の場合は取得した不動産の固定資産税評価額、②代金分割(任意売却、競売)の場合は取得金額、③価額賠償の場合は、相手に持分を売り渡すときはこちらの持分の価額をいい、相手から持分を買い取るときは相手の持分の価額
不動産明渡の強制執行(判決後も任意に明け渡さない場合) | 22万円 |
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賃料請求の強制執行(判決後も任意で支払わない場合) | 22万円 |
※強制執行に先立ち、当事務所に事件のご依頼を頂いていた方のみ、この金額で強制執行手続を承ります。
料金は全て税込表示です。