TEL.044-750-7363(受付時間 平日9:00〜18:00)
※時間外の場合はお問い合わせフォームにてご予約ください

不動産関連

地主・不動産のオーナーの方へ~②地代・家賃増額請求~

・物件の価値が上がったので、家賃を上げたい・・・。
・先代の時に交わした土地賃貸借契約の内容がいまでも続いており、当時の地代のままでは固定資産税すら賄えない状態にあるので、地代をあげてもらいたい。

賃料増額請求権の行使は、 まず賃貸人が賃借人に対して内容証明郵便等により賃料増額請求の意思表示を行います。
賃借人がこれに応じない場合には、すぐに訴訟手続によるのではなく、賃貸人はあらかじめ賃料増額の調停を申し立てなければなりません(調停前置主義:民事調停法第24条の2)。調停において協議がまとまらず調停不成立となった場合、賃貸人は訴えを提起し、 裁判所において賃料の適正額について判断をしてもらうことになります。
賃料(地代・家賃)の増額が認められるのは、「地代が不相当に低くなったこと」(借地借家法第11条)が認められる場合に限られます。具体的には以下のような事情が挙げられます。
・税金等、土地や建物にかかる経費の増加があった場合
・経済事情の変動によって物件の価値が大きく変化した場合
・近隣の同種の賃料と大きな差がある場合
賃料増減額請求においては「相当賃料の算定」がメインの争点となり、これについては専門的な知識や経験が不可欠となります。
まずはお気軽にお問合せください。

関連記事