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遺言・相続・後見問題

相続放棄手続きをご検討されている方へ

・父親が亡くなったため、実家の遺品整理をしていたところ、特段プラスとなる遺産はなく、一方で複数の消費者金融から手紙が届いていたので中身をみると、父は生前多額の借金をしていることがわかった。できれば父の相続はしたくない。
・母親が亡くなったが、生前私の姉が懸命に母の介護をしてくれていた。母の遺産はそれほど多くなく、姉に母の遺産全てを相続してもらってかまわないが、どうしたらよいか。

相続が開始した場合、相続人は、プラスの財産のみならず、借金などのマイナス財産も含めて一切の財産を承継することになります。
しかしながら、上記のようなケースにおいて、マイナス財産の方が多いといった場合や自らが相続を望まないといった場合には、相続放棄の手続をとることが考えられます。
具体的には、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所に対して、相続放棄の申述を行い、これが認められると、
はじめから相続人とならなかったものとみなされる結果、マイナスの財産を引き継ぐことを免れることができます。
ただし、相続放棄にあたっては、その時期的制限があったり(原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に申立てを行う必要がありますが、すでに3ヶ月以上経過していた場合であっても、判例上相続放棄が認められる場合もあります。)、相続開始後相続放棄前に、プラスとなる遺産を処分してしまったことによって、法定単純承認とみなされてしまう(その結果、相続放棄は認められない)、相続放棄後においても次順位相続人に対して引き継ぎを行うまでの間は依然として遺産を管理する義務があるなど、いくつか注意しなければならない点も多くあります。
相続放棄を検討されている場合には、専門家である弁護士にまずはご相談することをおすすめいたします。

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