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遺言・相続・後見問題

遺留分侵害額請求・遺言無効

・父親が亡くなったが、その遺産の全てを私の兄に相続させる内容の遺言を残していた。
・母親が遺言を残して亡くなったが、遺言を作成した当時は、母親は重度の認知症にかかっていて、その内容も頻繁に施設に顔だけだしていた弟にとって相当有利なものになっていた。

 1点目については、遺留分侵害額請求が認められる可能性があります。
 遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)のために、被相続人の財産から法律上取得することが最低限保障されている取り分のことをいいます。
 被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を取得することができなかった場合、遺留分権利者は贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することが法律上認められています。そもそも自分の遺留分は侵害されているのか、されているとしていくら請求できるのかについて、まずは専門家である弁護士にご相談ください。
 2点目については、遺言が無効であることを確認する請求を行う余地があります。
 遺言を作成するにあたって、作成時に遺言者に遺言能力(遺言をするために必要な能力)が備わっている必要があります。
遺言書作成前後の病院の医療記録(カルテ)や施設の介護記録等を精査したうえで、遺言能力の有無について判断していきます。
なお、自筆証書遺言は厳格な形式的要件を満たすことが求められています。具体的には、遺言者が全文自署すること、日付及び氏名が記載されていること、押印がされていることが必要ですが、これらが一つでも満たされていないと遺言としては無効として取り扱われることになります。
 将来自らの相続で家族で揉めないように、遺言を作成したい場合には、まずは気軽にお問い合わせください。

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