TEL.044-750-7363(受付時間 平日9:00〜18:00)
※時間外の場合はお問い合わせフォームにてご予約ください
不動産問題
TEL.044-750-7363(受付時間 平日9:00〜18:00)
※時間外の場合はお問い合わせフォームにてご予約ください
・身内が亡くなったが、遺言はなく、遺産の分け方で身内と揉めた、揉めそう
・腹違いの子がいることがわかり、相続で揉めそう
・親が亡くなったあとに、相続人が遺産を隠している、開示してくれない
・被相続人の面倒をみていた兄夫婦から、相続に際してハンコ代程度の提案を受けたが納得できない
・生前親の面倒をみてきたが、その分を遺産分割の中で考慮してほしい
・遺産である不動産の評価に争いがあって、それ以上話し合いが進まない
・弟は父の生前、多額の金銭的援助を受けていたにもかかわらず、相続では法定相続分を主張してきており納得できない
・相続人の1人が認知症あるいは所在不明で話し合いが進められない
遺産分割手続とは、被相続人が残した財産を相続人間で分ける手続をいいます。
相続人間の関係が円満である場合には、協議もスムーズに進むことがありその場合問題は少ないですが、被相続人が遺言を残さずに亡くなり、上記のように相続人間で遺産分割について争いが生じてしまった場合、特に長年の積み重ねによる確執が深く、相続人間の感情的な対立が激しい場合には、本来公平に進めるべき遺産分割が長期にわたって紛争が続いてしまうケースもよくあります。
遺産分割手続は、①相続人は一体誰なのか(相続人の範囲の確定)、②どのような財産が遺産に含まれるか(遺産の範囲の確定)、③その遺産をいくらと評価するのか(遺産の評価)、④生前に被相続人が特定の相続人に多額の金銭的な援助をしていた(特別受益)、相続人の1人が被相続人の療養看護に努めていた(寄与分)などの事情を考慮したうえで、⑤具体的に相続人間で遺産をどのように分けるべきか(遺産分割方法の確定)ということを、一つ一つ協議して取り決めていかなければなりません。
これら一つ一つの事項について、専門的な知識が必要となることが多いのみならず、遺産分割について、話し合いで進めていくべきか、家庭裁判所の調停手続で進めるべきか、最終的には裁判所に判断(審判)を仰いでもらうべきかといった手続のルールやそのタイミングも見極める必要があります。
当事務所の弁護士の原は、前事務所時代から一貫して相続問題について特に注力をしており、複雑な案件を含み多数の解決事例を有しています。遺産分割手続についてお困りごと等ございましたら、気兼ねなくお問合せください。